失業保険についてしつもんです。
2008年10月-2009年1月までの4ヶ月間働き、自己都合で退職しました。
2009年6月-8月までの3カ月間働き、契約満了で退職しました。
この場合失業保険の受給資格はありますか?
特定の場合1年間で6ヵ月以上働いていれば資格があると聞きましたが、
自分が当てはまるかいまいちわかりません・・。
また、ハローワークにいるときは一番最近働いていたところの離職票のみでいいのでしょうか?
もしくは両会社の離職票が必要となりますか?
初歩的な問題なのかもしれませんが、ご存じの方がいらっしゃいましたらお教え願います。
2008年10月-2009年1月までの4ヶ月間働き、自己都合で退職しました。
2009年6月-8月までの3カ月間働き、契約満了で退職しました。
この場合失業保険の受給資格はありますか?
特定の場合1年間で6ヵ月以上働いていれば資格があると聞きましたが、
自分が当てはまるかいまいちわかりません・・。
また、ハローワークにいるときは一番最近働いていたところの離職票のみでいいのでしょうか?
もしくは両会社の離職票が必要となりますか?
初歩的な問題なのかもしれませんが、ご存じの方がいらっしゃいましたらお教え願います。
この説明では何も分かりません。
1.そもそも「働き」=「雇用保険に加入し」とは限りません。
受給資格の判定で使う「被保険者期間」は、
・日の単位で数えます。たとえば、8月15日離職なら、8/15~7/16、7/15~6/16……と区切ります。
・前述の各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とします。
2.「自己都合」では離職理由が分かりません。
特定理由離職者かもしれないし。
3.離職票又は離職証明書は、受給判定に使われるすべてのものが必要です。
1.そもそも「働き」=「雇用保険に加入し」とは限りません。
受給資格の判定で使う「被保険者期間」は、
・日の単位で数えます。たとえば、8月15日離職なら、8/15~7/16、7/15~6/16……と区切ります。
・前述の各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とします。
2.「自己都合」では離職理由が分かりません。
特定理由離職者かもしれないし。
3.離職票又は離職証明書は、受給判定に使われるすべてのものが必要です。
失業保険について
職場を6月5日にやめて7月1日に就職、
再就職手当をもらい就職しました。
90日分中27日分もらい、63日分残っています。
が、9/25付けで退職しました。
10/2に3か月勤めた会社の離職票を提出しましたが
期間が短いので6月までの会社の雇用保険で再スタート、
23日が初回認定日になります。
職安の人には、3か月経過しているので
給付制限期間はないと言われたのですが、
人によっていうことがちがい、どれがほんとうなのか?
わかりません。
10/23の認定日にいけば、その1週間後に10/2~10/22分は
入金されますか?
またもし10/20に就職したばあいは、10/2~10/19までの保険は
もらえるのでしょうか?
職場を6月5日にやめて7月1日に就職、
再就職手当をもらい就職しました。
90日分中27日分もらい、63日分残っています。
が、9/25付けで退職しました。
10/2に3か月勤めた会社の離職票を提出しましたが
期間が短いので6月までの会社の雇用保険で再スタート、
23日が初回認定日になります。
職安の人には、3か月経過しているので
給付制限期間はないと言われたのですが、
人によっていうことがちがい、どれがほんとうなのか?
わかりません。
10/23の認定日にいけば、その1週間後に10/2~10/22分は
入金されますか?
またもし10/20に就職したばあいは、10/2~10/19までの保険は
もらえるのでしょうか?
6/5退職ー7/1就職(再就職手当)-9/25退職ー10/20就職
雇用保険の受給資格者のしおりを読んで下さい。
※受給中に就職して受給期間内に再び離職したとき・・・
正当な理由がなく自分の都合で退職した場合は離職の翌日から1か月(再就職手当の支給を受けた後離職した方は2か月間)
の給付制限があることが記載されていると思いますが・・・。
解雇や正当な理由がある人については制限はありません。
また、27日分の基本手当、さらに再就職手当の支給を受けた場合には63日分の所定給付日数残があるようですが再就職手当分が差し引かれます。
10/20就職ですので10/19までの失業認定分とした場合、9/26~10/19までの24日分ー再就職手当の基本手当日数分となりますので4,5日分の支給かと思われます。
雇用保険の受給資格者のしおりを読んで下さい。
※受給中に就職して受給期間内に再び離職したとき・・・
正当な理由がなく自分の都合で退職した場合は離職の翌日から1か月(再就職手当の支給を受けた後離職した方は2か月間)
の給付制限があることが記載されていると思いますが・・・。
解雇や正当な理由がある人については制限はありません。
また、27日分の基本手当、さらに再就職手当の支給を受けた場合には63日分の所定給付日数残があるようですが再就職手当分が差し引かれます。
10/20就職ですので10/19までの失業認定分とした場合、9/26~10/19までの24日分ー再就職手当の基本手当日数分となりますので4,5日分の支給かと思われます。
失業保険の待機期間について
3月末で契約期間満了で、現在の仕事を辞めます。
会社のほうからは、延長して欲しい旨の打診はありましたが、
職場環境になじめず3月末の契約を持って辞めることにしましたが、
派遣会社に聞いたところ、先方から延長の打診があった場合は、自己都合扱いになるので、
失業保険を貰うにしても待機期間が設けられるといわれました。
ただ、昨年10月末まで就業していた派遣先は会社都合で契約を終了したため、
離職票をいただいた際に、離職理由は会社都合になっているので、待機期間を設けずに
失業保険が受給できるといわれました(現在就業している派遣会社とは別の派遣会社です)。
その離職票をハローワークに持って行けば、待機期間を待たずに失業保険が受給できますか?
受給資格の条件は満たしております。
詳しくわかるかた教えてください。
3月末で契約期間満了で、現在の仕事を辞めます。
会社のほうからは、延長して欲しい旨の打診はありましたが、
職場環境になじめず3月末の契約を持って辞めることにしましたが、
派遣会社に聞いたところ、先方から延長の打診があった場合は、自己都合扱いになるので、
失業保険を貰うにしても待機期間が設けられるといわれました。
ただ、昨年10月末まで就業していた派遣先は会社都合で契約を終了したため、
離職票をいただいた際に、離職理由は会社都合になっているので、待機期間を設けずに
失業保険が受給できるといわれました(現在就業している派遣会社とは別の派遣会社です)。
その離職票をハローワークに持って行けば、待機期間を待たずに失業保険が受給できますか?
受給資格の条件は満たしております。
詳しくわかるかた教えてください。
直近の離職時の離職票が優先します。
現在も雇用保険には加入されているでしょ、ハローワークは申請時に貴方の雇用保険の履歴を調べますので、以前のものを提出しても、新しいものを要求され、直近の離職票の離職理由が優先されます。
現在も雇用保険には加入されているでしょ、ハローワークは申請時に貴方の雇用保険の履歴を調べますので、以前のものを提出しても、新しいものを要求され、直近の離職票の離職理由が優先されます。
精神の障害厚生年金について教えて下さい。
今年の1月に、精神の障害厚生年金の申請をしました。2月に、確認の為に書類が戻ってきて、再度提出しています。
決定通知書が、まだこないのですが、まだ日にちがかかるものなのでしょうか?
それから、初診日が平成22年2月だったので、遡り請求もしています。
その間、平成23年12月から傷病手当金を受給していて、平成24年11月に退職して、それ以降も、傷病手当金を最大の1年半受給し、平成25年6月まで受給していました。
その後、失業保険を3カ月受給しました。(平成25年7月~10月まで)
このような場合、遡り請求の方は、どうなるのでしょうか?傷病手当金と年金は、同時に受給出来ないと認識してるのですが・・・失業保険と年金の同時受給は、可能なのでしょうか?
詳しくお分かりの方、襲えて下さい。
今年の1月に、精神の障害厚生年金の申請をしました。2月に、確認の為に書類が戻ってきて、再度提出しています。
決定通知書が、まだこないのですが、まだ日にちがかかるものなのでしょうか?
それから、初診日が平成22年2月だったので、遡り請求もしています。
その間、平成23年12月から傷病手当金を受給していて、平成24年11月に退職して、それ以降も、傷病手当金を最大の1年半受給し、平成25年6月まで受給していました。
その後、失業保険を3カ月受給しました。(平成25年7月~10月まで)
このような場合、遡り請求の方は、どうなるのでしょうか?傷病手当金と年金は、同時に受給出来ないと認識してるのですが・・・失業保険と年金の同時受給は、可能なのでしょうか?
詳しくお分かりの方、襲えて下さい。
身体障害で20歳前の障害基礎年金受給者です。
>決定通知書が、まだこないのですが、まだ日にちがかかるものなのでしょうか?
申請したのが今年の1月でしたら、まだかかると思います。
半年以上かかる場合もあります。
>このような場合、遡り請求の方は、どうなるのでしょうか?
同一傷病について、傷病手当金と障害年金が受給できる場合は、障害年金は全額支給されますが傷病手当金の方が調整対象になります。
障害年金が遡って受給できる場合は、重複した期間について傷病手当金を返還する事になりますが、失業保険と障害年金はどちらも全額受給出来ます。
私は昨年、360日の失業給付と障害年金を同時に受給していましたから、そちらは問題ありません。
>決定通知書が、まだこないのですが、まだ日にちがかかるものなのでしょうか?
申請したのが今年の1月でしたら、まだかかると思います。
半年以上かかる場合もあります。
>このような場合、遡り請求の方は、どうなるのでしょうか?
同一傷病について、傷病手当金と障害年金が受給できる場合は、障害年金は全額支給されますが傷病手当金の方が調整対象になります。
障害年金が遡って受給できる場合は、重複した期間について傷病手当金を返還する事になりますが、失業保険と障害年金はどちらも全額受給出来ます。
私は昨年、360日の失業給付と障害年金を同時に受給していましたから、そちらは問題ありません。
退職日と社会保険について教えてください!!
私は新卒で入社して9月末まで働けば6ヶ月目となります。そして、9月末で会社を退職しようと考えています。
そして、9月末で会社を退職しようと考えています。
色々調べていく中で、会社の負担を無くすために退職日を月末ではなく、一日前の退職を勧めるという記事を発見しました。
まだ会社側には話しをしていないのでいつ退職できるか分かりませんが出来れば9月いっぱいで辞めたいと思っています。
ですが、一日前に退職してしまった場合、5ヶ月は雇用保険に加入していますが退職する一か月分は月末に会社にいないので保険者としてみなしてもらえないのでは、6ヶ月間保険を払ったことにならないので、失業保険はもらえないのでしょうか?
無知でとても失礼なことを言っているのかもしれませんが教えてください。
私は新卒で入社して9月末まで働けば6ヶ月目となります。そして、9月末で会社を退職しようと考えています。
そして、9月末で会社を退職しようと考えています。
色々調べていく中で、会社の負担を無くすために退職日を月末ではなく、一日前の退職を勧めるという記事を発見しました。
まだ会社側には話しをしていないのでいつ退職できるか分かりませんが出来れば9月いっぱいで辞めたいと思っています。
ですが、一日前に退職してしまった場合、5ヶ月は雇用保険に加入していますが退職する一か月分は月末に会社にいないので保険者としてみなしてもらえないのでは、6ヶ月間保険を払ったことにならないので、失業保険はもらえないのでしょうか?
無知でとても失礼なことを言っているのかもしれませんが教えてください。
そもそも、離職理由が「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に該当するものでない限り、12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。6ヶ月では出ません。
雇用保険基本手当の受給資格の判定でいう「月」は、「1月・2月……」という暦の月ではなく、離職日からさかのぼって区切ります。
その各期間のうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とします。
離職日の翌日と各月の応当する日を基準とします(15日に離職なら、各月16日が基準の日)。そして、基準の日の前日から前月の基準の日までが1区切りです。
末日離職だと、各月1日が基準ですから、各月の末日~1日が1区切りになります。
しかし、4月1日入職、9月29日離職の場合、9/29~8/30、8/29~7/30と区切りますから、4/29~4/1が暦日で「1ヶ月」になりません。
仮にその期間内に賃金支払基礎日数が11日以上あっても「1/2ヶ月」として扱われます。
(雇用保険法14条1項)
もっとも、受給資格の判定では、勤め先に関係なく過去2年間に存在する「月」を数えますから、それが12ヶ月以上あるなら受給できますが。
雇用保険基本手当の受給資格の判定でいう「月」は、「1月・2月……」という暦の月ではなく、離職日からさかのぼって区切ります。
その各期間のうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とします。
離職日の翌日と各月の応当する日を基準とします(15日に離職なら、各月16日が基準の日)。そして、基準の日の前日から前月の基準の日までが1区切りです。
末日離職だと、各月1日が基準ですから、各月の末日~1日が1区切りになります。
しかし、4月1日入職、9月29日離職の場合、9/29~8/30、8/29~7/30と区切りますから、4/29~4/1が暦日で「1ヶ月」になりません。
仮にその期間内に賃金支払基礎日数が11日以上あっても「1/2ヶ月」として扱われます。
(雇用保険法14条1項)
もっとも、受給資格の判定では、勤め先に関係なく過去2年間に存在する「月」を数えますから、それが12ヶ月以上あるなら受給できますが。
失業保険(基本手当)について。長文です。
パートですが、雇用保険には加入しています。
毎月120時間以上の状態で、3年以上働きました。
この状態で退職すれば問題なく失業保険(基本手当)
は受給できるはずです。
これからが質問ですが、
以上の状態が、今月2月中いっぱいだとします。
3月に例えば急に体調を崩すなどして
30時間位しか勤務できず、3月末で退職した際、
失業保険(基本手当)を受給する資格は無いのでしょうか?
要は、辞める最後の月だけ雇用保険の加入資格を無くしてしまった時
それまでのものはどうなってしまうかです。
有休や休職の制度はありますが、本件に関しては無いものとして
よろしくお願いいたします。
パートですが、雇用保険には加入しています。
毎月120時間以上の状態で、3年以上働きました。
この状態で退職すれば問題なく失業保険(基本手当)
は受給できるはずです。
これからが質問ですが、
以上の状態が、今月2月中いっぱいだとします。
3月に例えば急に体調を崩すなどして
30時間位しか勤務できず、3月末で退職した際、
失業保険(基本手当)を受給する資格は無いのでしょうか?
要は、辞める最後の月だけ雇用保険の加入資格を無くしてしまった時
それまでのものはどうなってしまうかです。
有休や休職の制度はありますが、本件に関しては無いものとして
よろしくお願いいたします。
雇用契約を取り交わして週30時間になったのではなくたまたま病気等で休みが多かった場合などは、雇用保険の資格喪失をする必要はありません(概ね半年ぐらいは一時的なものとみなしてもらえます)
例のような状況だった場合、喪失日は3月末ですが、3月分は認定月及び賃金の査定月からははずして、本来12ヶ月分記入するところを13か月分記入します(24ヶ月分までは遡る事ができます)
例のような状況だった場合、喪失日は3月末ですが、3月分は認定月及び賃金の査定月からははずして、本来12ヶ月分記入するところを13か月分記入します(24ヶ月分までは遡る事ができます)
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