10年ほど勤めた会社が倒産し、会社都合で退職しました。すぐに別の会社に就職しましたが、その会社を試用期間中に辞めようと思っています。この場合失業保険などはどうなるのでしょうか?
ちなみにまだ祝い金は支給されていません。
ちなみにまだ祝い金は支給されていません。
前の会社の離職日から1年以内であれば、受給資格は温存されています。従って、再離職した場合は、失業手当の受給残日数分の支給が再開されます。ちなみに、給付制限はありません。
契約期間満了で退職をする場合
労働契約期間6ヶ月更新ありだったのですが、更新を希望せずに6ヶ月の期間満了で退職となりました。
前職を合わせると1年以上雇用保険加入期間があります。
1年以上ある場合は、前職と合算して、申請ができると聞いたことがあります。
今回の場合は、待機期間7日間ですぐに失業保険を受給できるのでしょうか?
労働契約期間6ヶ月更新ありだったのですが、更新を希望せずに6ヶ月の期間満了で退職となりました。
前職を合わせると1年以上雇用保険加入期間があります。
1年以上ある場合は、前職と合算して、申請ができると聞いたことがあります。
今回の場合は、待機期間7日間ですぐに失業保険を受給できるのでしょうか?
だめですね。会社は更新するかどうが打診してるのにそれ断ったら自己都合ですしたがって給付制限かかってすぐは無理
会社で会社都合として処理してくれなければ
会社で会社都合として処理してくれなければ
育休中の解雇
産休・育休中もしくは、復帰直後などに解雇された場合、出産手当金や育児休業給付金は返金しないといけないのでしょうか?
まだ、産休にも入っていませんが、今日現在会社内でリストラが行われており、私はもうすぐ産休だからという理由でリストラこそ免れているようです。
が、復帰前や復帰後に急にリストラされた場合、それまで頂いた出産手当金や育児休業給付金は返さねばならないのか?素人なのでわかりません。
また、解雇となった場合、失業保険や解雇予告手当とうはいただけるのでしょうか?
今から不安で仕方ありません。
ちなみに、育休中に会社が倒産した場合、育児休業給付金がなくなる事は知っています。
産休・育休中もしくは、復帰直後などに解雇された場合、出産手当金や育児休業給付金は返金しないといけないのでしょうか?
まだ、産休にも入っていませんが、今日現在会社内でリストラが行われており、私はもうすぐ産休だからという理由でリストラこそ免れているようです。
が、復帰前や復帰後に急にリストラされた場合、それまで頂いた出産手当金や育児休業給付金は返さねばならないのか?素人なのでわかりません。
また、解雇となった場合、失業保険や解雇予告手当とうはいただけるのでしょうか?
今から不安で仕方ありません。
ちなみに、育休中に会社が倒産した場合、育児休業給付金がなくなる事は知っています。
返す必要はありません。
>また、解雇となった場合、失業保険や解雇予告手当とうはいただけるのでしょうか?
解雇予告手当は解雇日と解雇予告日の間が30日以上ない場合に発生します。
即日解雇なら30日分になります。ですので、30日以上前なら会社は支払う必要がありません。
失業給付金は、雇用保険に加入している期間が6ヶ月以上あり、
特定受給資格者と認定されれば、待期期間の7日間が過ぎれば支給されます。
>また、解雇となった場合、失業保険や解雇予告手当とうはいただけるのでしょうか?
解雇予告手当は解雇日と解雇予告日の間が30日以上ない場合に発生します。
即日解雇なら30日分になります。ですので、30日以上前なら会社は支払う必要がありません。
失業給付金は、雇用保険に加入している期間が6ヶ月以上あり、
特定受給資格者と認定されれば、待期期間の7日間が過ぎれば支給されます。
失業保険の加入年数について。
出産により退職した会社は10ヶ月の加入期間でした。
その前の会社は6年間。
その前の会社は4年間加入していました。
この場合、加入年数を合計して失業保険はもらえるんですか?
加入年数が1年未満だと貰えないと書いてあったので。
出産により退職した会社は10ヶ月の加入期間でした。
その前の会社は6年間。
その前の会社は4年間加入していました。
この場合、加入年数を合計して失業保険はもらえるんですか?
加入年数が1年未満だと貰えないと書いてあったので。
会社を退職して1年以内に転職先で雇用保険に再加入していれば期間は通算されます。
あなたがその条件を満たせば、通算で10年と10ヶ月の期間があります。
「補足」
補足の通りであれば6年10ヶ月ということになります。
あなたがその条件を満たせば、通算で10年と10ヶ月の期間があります。
「補足」
補足の通りであれば6年10ヶ月ということになります。
退職理由が「契約満了」による離職の場合
「自己都合と会社都合、退職理由について」
と、いう質問を1つ前にさせて頂いたのですが、それで新たに質問があります。
常用ではなく、3ヶ月契約で更新を繰り返していましたが今月で終了になります。
雇用保険には約1年加入させていただきました。
この場合、契約満了のによる離職となり、本人の更新希望の「有無」に関わらず
「特定理由離職者」となり、失業保険の受給資格を90日待機なしに取得できるのでしょうか。
昔は、更新を希望しないと自己都合だったらしいのですが
派遣切りなどの問題で、解雇や倒産ではないですが会社都合という扱いになるのでしょうか。
「自己都合と会社都合、退職理由について」
と、いう質問を1つ前にさせて頂いたのですが、それで新たに質問があります。
常用ではなく、3ヶ月契約で更新を繰り返していましたが今月で終了になります。
雇用保険には約1年加入させていただきました。
この場合、契約満了のによる離職となり、本人の更新希望の「有無」に関わらず
「特定理由離職者」となり、失業保険の受給資格を90日待機なしに取得できるのでしょうか。
昔は、更新を希望しないと自己都合だったらしいのですが
派遣切りなどの問題で、解雇や倒産ではないですが会社都合という扱いになるのでしょうか。
特定理由離職者は、「本人が雇用契約を更新して継続を希望しているにも係わらず、会社側が更新しなかった場合」です。
まあ、会社が「更新はしませんよ」ということに対して、『納得』というか了解はしなければ終わりませんから、「納得して契約を終了したか?」という言い方はしないですね。
まあ、会社が「更新はしませんよ」ということに対して、『納得』というか了解はしなければ終わりませんから、「納得して契約を終了したか?」という言い方はしないですね。
失業保険について質問があります。高校卒業と同時に今の会社に入社しました。平成21年4月1日から3カ月間は研修?で7月1日から正社員と
する。とゆうような書類を貰いました。そして平成22年7月に社内で怪我をして、平成23年。今年の4月1日に仕事を退社しようと思っています。退社理由は怪我が症状固定して通院しなくなり、会社とのお金を貰う機会(病院の駐車場代や絆創膏)が無くなった。怪我をした後の会社側の対応が不愉快な上に居づらいからです。怪我をしなければ辞めませんでした。ここで質問です。一つ、退職理由の欄に怪我をした事で会社に居づらい。機械が触りたくない。と書いたら退職理由が会社都合になりますか?ならない場合は何故なりませんか?一つ、もし自己都合の場合は失業保険はおりませんか?以上です。他になにかお気づきの点はアドバイスお願いします
する。とゆうような書類を貰いました。そして平成22年7月に社内で怪我をして、平成23年。今年の4月1日に仕事を退社しようと思っています。退社理由は怪我が症状固定して通院しなくなり、会社とのお金を貰う機会(病院の駐車場代や絆創膏)が無くなった。怪我をした後の会社側の対応が不愉快な上に居づらいからです。怪我をしなければ辞めませんでした。ここで質問です。一つ、退職理由の欄に怪我をした事で会社に居づらい。機械が触りたくない。と書いたら退職理由が会社都合になりますか?ならない場合は何故なりませんか?一つ、もし自己都合の場合は失業保険はおりませんか?以上です。他になにかお気づきの点はアドバイスお願いします
「怪我をした事で会社に居づらい」「機械が触りたくない」は、いずれも質問者さんの個人的事情ではあっても「仕事に支障があってやむを得ない理由」とはみなされませんので、この理由からでは自己都合退職の域を出なくなります。
失業のお手当が会社都合退職の扱いに準じるのは、「 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した」場合ですので、これに該当する項目が一つでもあり、なおかつ会社にそのための自己都合退職であることを認めてもらって初めて、ハローワークにそのような手続きを願い出ていくことになります(「特定理由離職者」という扱いになります)。
仮に純粋な自己都合退職の域を出なくても、質問者さんの場合の雇用保険加入期間(=被保険者期間)は1年以上にわたっていることは確実と思われますから、当初の申請から7日の待期+3か月の給付制限期間を経てお手当は戴けることになります。
会社都合の扱いになる場合との違いは、この3か月の給付制限があるかないかの差だけですから、会社には居づらいなりに退職手続きの交渉において、上記の特定理由離職者に該当できる退職理由を引き出せるかどうか、談判されてみるだけの価値はあります・・・
失業のお手当が会社都合退職の扱いに準じるのは、「 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した」場合ですので、これに該当する項目が一つでもあり、なおかつ会社にそのための自己都合退職であることを認めてもらって初めて、ハローワークにそのような手続きを願い出ていくことになります(「特定理由離職者」という扱いになります)。
仮に純粋な自己都合退職の域を出なくても、質問者さんの場合の雇用保険加入期間(=被保険者期間)は1年以上にわたっていることは確実と思われますから、当初の申請から7日の待期+3か月の給付制限期間を経てお手当は戴けることになります。
会社都合の扱いになる場合との違いは、この3か月の給付制限があるかないかの差だけですから、会社には居づらいなりに退職手続きの交渉において、上記の特定理由離職者に該当できる退職理由を引き出せるかどうか、談判されてみるだけの価値はあります・・・
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