失業保険について
現在、契約2年目の会社員(契約社員)です。
業務内容は正社員と同じで、ボーナスのない正社員」状態です。
会社の経営が悪化しつつあり、契約を着られそうな予感があります。
色々調べたのですが、自分に該当するケースが少なく、わからなかったので質問させていただきました。
H24年5月現在で、契約2年2ヶ月目に突入しています。
契約更新の経過を記載すると、
1回目:平成22年3月~平成23年3月(1年契約)
2回目:平成23年3月~平成23年9月(6ヶ月)
となります。
平成23年9月時点で、上司に「契約期間が終了してしまうのですが…」と聞いてみたところ
「雇用保険とかは払い続けるから問題ないよ」との返答でした(給与明細を確認すると、「健康保険料」「国民年金」「雇用保険料」「所得税」「住民税」等は支払われています)。
ですので、平成24年5月現在、私は契約を更新しないまま今の会社で働いています。
そこで質問なのですが、
Q1
例えば6月にて雇い止め(契約が更新されない)場合、離職理由コードは以下のどれになるのでしょうか。
離職理由コード
21-雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22-雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23-期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
24-期間満了
また、失業保険は待機期間なしで支給してもらえるのでしょうか?
Q2
いくつかのサイトで「1ヶ月前に解雇を通知しなければならない」と読んだのですが、私もそれに該当するのでしょうか?
現在、契約2年目の会社員(契約社員)です。
業務内容は正社員と同じで、ボーナスのない正社員」状態です。
会社の経営が悪化しつつあり、契約を着られそうな予感があります。
色々調べたのですが、自分に該当するケースが少なく、わからなかったので質問させていただきました。
H24年5月現在で、契約2年2ヶ月目に突入しています。
契約更新の経過を記載すると、
1回目:平成22年3月~平成23年3月(1年契約)
2回目:平成23年3月~平成23年9月(6ヶ月)
となります。
平成23年9月時点で、上司に「契約期間が終了してしまうのですが…」と聞いてみたところ
「雇用保険とかは払い続けるから問題ないよ」との返答でした(給与明細を確認すると、「健康保険料」「国民年金」「雇用保険料」「所得税」「住民税」等は支払われています)。
ですので、平成24年5月現在、私は契約を更新しないまま今の会社で働いています。
そこで質問なのですが、
Q1
例えば6月にて雇い止め(契約が更新されない)場合、離職理由コードは以下のどれになるのでしょうか。
離職理由コード
21-雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22-雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23-期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
24-期間満了
また、失業保険は待機期間なしで支給してもらえるのでしょうか?
Q2
いくつかのサイトで「1ヶ月前に解雇を通知しなければならない」と読んだのですが、私もそれに該当するのでしょうか?
心配ですね。
もう一度、雇用の状態をよく確認してみてはいかがでしょうか?
契約が更新されないまま賃金が払われ税金が払われているはずはないと思います。
あと、書類上週30時間以上働いている人が賃金から差し引かれるのは国民年金ではなく厚生年金だと思います。
健康保険も社会保険になっているはずです。
契約も一年更新なのか半年更新なのか、または別のサイクルの更新なのか、質問からはよくわかりません。
30日前までの予告がなく雇い止めになった時はきちんとクレームをつくると、30日は延長されるはずですよ。
もう一度、雇用の状態をよく確認してみてはいかがでしょうか?
契約が更新されないまま賃金が払われ税金が払われているはずはないと思います。
あと、書類上週30時間以上働いている人が賃金から差し引かれるのは国民年金ではなく厚生年金だと思います。
健康保険も社会保険になっているはずです。
契約も一年更新なのか半年更新なのか、または別のサイクルの更新なのか、質問からはよくわかりません。
30日前までの予告がなく雇い止めになった時はきちんとクレームをつくると、30日は延長されるはずですよ。
パートで仕事をしています。所得税について教えて欲しいです。
昨年まで社会保険の本人として仕事をしていましたが退職をし、社会保険の主人の扶養になり
昨年11月~今年2月まで失業保険(雇用保険)を受給しておりました。
今年の3月より扶養家族のままパートタイマーとして仕事をすることになったのですが
年間所得が103万を超えるといけないと言われ、
たぶん所得税のことだろうと漠然とは思うのですが103万を超えるとどうなるのか?
それ以上の収入があった場合どうなるのかがわかりません。
どなたかわかりやすく教えていただけないでしょうか?
それから年間所得に失業保険で受給した分は含まれるのでしょうか?
昨年まで社会保険の本人として仕事をしていましたが退職をし、社会保険の主人の扶養になり
昨年11月~今年2月まで失業保険(雇用保険)を受給しておりました。
今年の3月より扶養家族のままパートタイマーとして仕事をすることになったのですが
年間所得が103万を超えるといけないと言われ、
たぶん所得税のことだろうと漠然とは思うのですが103万を超えるとどうなるのか?
それ以上の収入があった場合どうなるのかがわかりません。
どなたかわかりやすく教えていただけないでしょうか?
それから年間所得に失業保険で受給した分は含まれるのでしょうか?
失業給付は非課税ですので税金上では考える必要はありません。
ただし、社保の場合は収入とみなされますので注意が必要です。
100万を超えるとあなた自身に市県民税がかかってきます。
103万を超えるとあなた自身に所得税がかかるとともに、ご主人の配偶者控除が無くなります。その後141万まで段階的に特別配偶者控除が減っていきます。
社保の扶養に関してはご主人の会社の規約を確認して下さい。会社によって様々です。
一番多いのが、年間130万まで、月額108333円以下であることが条件になっている場合が多いようです。
ただし、社保の場合は収入とみなされますので注意が必要です。
100万を超えるとあなた自身に市県民税がかかってきます。
103万を超えるとあなた自身に所得税がかかるとともに、ご主人の配偶者控除が無くなります。その後141万まで段階的に特別配偶者控除が減っていきます。
社保の扶養に関してはご主人の会社の規約を確認して下さい。会社によって様々です。
一番多いのが、年間130万まで、月額108333円以下であることが条件になっている場合が多いようです。
130万の扶養範囲について教えてください
現在、7月よりパートで週16時間。収入は月10万~8万で働いています。(残業がなければ8万ぐらい。あればその分が加算される形です)
それ以前は昨年の6月より今年5月末まで週20時間の派遣で働いていましたが、派遣切りで6月より失業手当をいただいています。
失業手当は今回のパート勤務が週20時間以上の雇用保険加入対象とならないため、失業状態が継続しているとみなされて、働いていない日のみが認定を受けています。
そのため、月に約3万ですが失業保険の収入が有ります。
現在までの本年度の収入を見ると、派遣のときの収入が約52万。失業保険20万、現在の勤務先での収入が38万あります。
しかし、食品販売業なので11月と12月は一年で一番忙しいため、時間外手当が増えると思います。
現在すでに108万以上の収入が有り、11月、12月の失業手当てと給与を入れると130万も超える恐れが有ります。
この場合は完全に扶養を離れ、自分で健康保険や年金も負担しなければならないのでしょうか?
もしそうなら、失業保険は辞退して、(まだ特別支給があるので60日残っています)現在の仕事も残業をしても残業手当を頂かず、実質サービス残業にして働こうかと考えています。
そうしたら、120万ぐらいで納まると思うので・・・。
この場合、やはり、失業手当も年収として計算されるのですか?
年収を130万に納まるように失業手当てを辞退したほうが良いのでしょうか?
教えてください。お願いいたします。
現在、7月よりパートで週16時間。収入は月10万~8万で働いています。(残業がなければ8万ぐらい。あればその分が加算される形です)
それ以前は昨年の6月より今年5月末まで週20時間の派遣で働いていましたが、派遣切りで6月より失業手当をいただいています。
失業手当は今回のパート勤務が週20時間以上の雇用保険加入対象とならないため、失業状態が継続しているとみなされて、働いていない日のみが認定を受けています。
そのため、月に約3万ですが失業保険の収入が有ります。
現在までの本年度の収入を見ると、派遣のときの収入が約52万。失業保険20万、現在の勤務先での収入が38万あります。
しかし、食品販売業なので11月と12月は一年で一番忙しいため、時間外手当が増えると思います。
現在すでに108万以上の収入が有り、11月、12月の失業手当てと給与を入れると130万も超える恐れが有ります。
この場合は完全に扶養を離れ、自分で健康保険や年金も負担しなければならないのでしょうか?
もしそうなら、失業保険は辞退して、(まだ特別支給があるので60日残っています)現在の仕事も残業をしても残業手当を頂かず、実質サービス残業にして働こうかと考えています。
そうしたら、120万ぐらいで納まると思うので・・・。
この場合、やはり、失業手当も年収として計算されるのですか?
年収を130万に納まるように失業手当てを辞退したほうが良いのでしょうか?
教えてください。お願いいたします。
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)の認定については、1月から12月までの実年収額で見る税制上の扶養(配偶者控除)と違って、見込年収額で判断されます。
つまり、過去の収入にかかわりなく、一月あたり108333円以下の契約で働いていれば、残業等によって多少この金額を超える月があっても、その状態が継続しない限りは扶養でいられます。
但し、雇用保険(失業保険)の基本手当を収入とみなさない税制上と違い、社会保険の場合は、基本手当も収入に含めますので、基本手当日額が3612円以上である場合は、扶養になることはできません。
ご質問のケースの場合、パート収入のみであれば、扶養でいられる可能性が高いですが、基本手当日額次第では扶養を外れて、ご自身で国民健康保険料と国民年金保険料を支払う必要が発生します。
なお、ご主人の加入されている健康保険が、協会けんぽではなく組合健保である場合は、その健保組合の規約によっては、日額に関係なく基本手当受給のみで扶養になれない場合がありますので、ご注意ください。
「補足」のとおりであれば、基本手当のみ、もしくはパート収入のみであれば、扶養でいられる要件を満たしていますが、両方合せると、11万円になるとのことですから、見込年収額は、
11万円×12ヶ月=132万円となり、
わずかに130万円を超えてしまいます。
ですから、現状では扶養でいることは難しいでしょう。
ただ、念のためご主人が加入していらっしゃる健保組合に確認されることをお勧めします。
つまり、過去の収入にかかわりなく、一月あたり108333円以下の契約で働いていれば、残業等によって多少この金額を超える月があっても、その状態が継続しない限りは扶養でいられます。
但し、雇用保険(失業保険)の基本手当を収入とみなさない税制上と違い、社会保険の場合は、基本手当も収入に含めますので、基本手当日額が3612円以上である場合は、扶養になることはできません。
ご質問のケースの場合、パート収入のみであれば、扶養でいられる可能性が高いですが、基本手当日額次第では扶養を外れて、ご自身で国民健康保険料と国民年金保険料を支払う必要が発生します。
なお、ご主人の加入されている健康保険が、協会けんぽではなく組合健保である場合は、その健保組合の規約によっては、日額に関係なく基本手当受給のみで扶養になれない場合がありますので、ご注意ください。
「補足」のとおりであれば、基本手当のみ、もしくはパート収入のみであれば、扶養でいられる要件を満たしていますが、両方合せると、11万円になるとのことですから、見込年収額は、
11万円×12ヶ月=132万円となり、
わずかに130万円を超えてしまいます。
ですから、現状では扶養でいることは難しいでしょう。
ただ、念のためご主人が加入していらっしゃる健保組合に確認されることをお勧めします。
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